古物商は取引ごとに帳簿(台帳)への記録が義務付けられている。これを怠ると6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがある。新着!!
2025年5月11日
古物商は取引ごとに台帳記録が必須!怠ると罰則も。
古物商の許可を第三者に貸して営業させる「名義貸し」は、許可取消しの対象。法人化後に個人の許可証を流用した場合も違反となる。新着!!
2025年5月11日
「名義貸し」は許可取消しの対象、法人化後も要注意!
古物商は原則として営業所か相手の住所でしか取引できない。例えば、路上やイベント会場などで無届けで取引した場合は営業制限違反となる。新着!!
2025年5月11日
古物商は住所で取引!路上やイベントは要注意!