古物商許可の事前チェック
古物商許可を受ける前に、必ず確認が必要となる事項をまとめました。
手続き開始の前に事前にチェックしましょう。
Q.中古品の販売を検討しています。古物商許可を取る必要はありますか?
A.
以下の営業に該当する場合には、古物商許可を受ける必要があります。
古物商許可が必要な営業
- 古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」する営業(法第2条2項1号)
(「古物を売却する」「自分が売却した物品を売却相手から買い受ける」ことのみを行うものを除く。) - 古物市場を経営する営業(法第2条2項2号)
【古物市場】
古物商間の古物の売買又は交換のための市場。
Q.そもそも古物とはどんなものですか?
A.
古物とは、以下のものを指します。
古物とは
- 一度使用された物品(法第2条1項)
(鑑賞的美術品、商品券・乗車券・郵便切手・政令で定める証票を含み、政令で定める大型機械類を除く。)
【一度使用された物品】
(法第2条1項)この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは…
【政令で定めるこれらに類する証票】
「航空券」「興行場、美術館、遊園地、動物園、博覧会などの施設の入場券」「収入印紙」「金額が記載又は記録されている証票(乗車券の交付・電話の料金の支払・タクシーの料金支払・有料道路の料金支払に使用できる証票等)」(令第1条)
(条文)
(法の規制に係る証票その他の物)
第1条 古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
1 航空券
2 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
3 収入印紙
4 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
【大型機械類で政令で定めるもの】
「船舶(総t数20t未満の船舶・端舟・ろかいのみをもって運転する舟を除く。)「航空機」「鉄道車両」「土地・建造物に固定して用いられる機械で重量が1tを超えるもの」「重量が5tを超える機械(船舶除く)で、自走することができない且つけん引されるための装置が設けられていないもの」」(令第2条)
(条文)
(法の規制の除外に係る大型機械類)
第2条 法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
1 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
2 航空機
3 鉄道車両
4 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
5 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(法第2条1項)
【使用のために取引されたもの】
自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの。(通達第104号)
【幾分の手入れ】
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと。(通達第104号)
Q.古物商許可は誰でも取れますか?
A.
以下の項目のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。
以下の欠格事由に該当しないなど、公安委員会で「古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できる」と判断されたときに許可するとされています。
欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法第4条1号)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者(法第4条2号)
【法第31条】
次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・ 古物商許可の無許可営業者
・ 不正の手段による許可取得者
・ 法第9条「名義貸しの禁止」の違反者
・ 法第24条「公安委員会の営業停止の命令」の違反者
(条文)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
3 第9条の規定に違反した者
4 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者
【刑法第235条(窃盗)】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【刑法第247条(背任)】
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【刑法第254条(遺失物等横領)】
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【刑法第256条(盗品譲受け等)】
(第256条1項)盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
(第256条2項)前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(法第4条3号)
【規則第1条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)】
古物営業法(以下「法」という。)第四条第三号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
(第1条1号)爆発物取締罰則第1条から第3条までに規定する罪
(第1条2号)刑法第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条第1項若しくは第3項、第179条第2項、第180条(第177条第1項及び第3項並びに第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条第1項及び第3項、第179条第2項並びに第180条に係る部分に限る。)、第182条第3項、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第246条(第60条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第246条の2(第60条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第249条、第250条(第246条、第246条の2及び第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
(第1条3号)暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
(第1条4号)盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条5号)労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条6号)職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第10号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
(第1条7号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条8号)金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5若しくは第10号の8から第10号の10まで、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2若しくは第6号から第7号まで、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の9第7項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条9号)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
(第1条10号)大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(第1条11号)船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第1号、第2号(第34条第1項、第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第5号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条12号)競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第34条に規定する罪
(第1条13号)自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
(第1条14号)建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
(第1条15号)弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
(第1条16号)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
(第1条17号)小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
(第1条18号)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条19号)港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
(第1条20号)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
(第1条21号)モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
(第1条22号)覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
(第1条23号)旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条24号)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
(第1条25号)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条26号)酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
(第1条27号)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
(第1条28号)武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
(第1条29号)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
(第1条30号)売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
(第1条31号)銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1項若しくは第2項第2号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条32号)割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の2の13第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条33号)著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
(第1条34号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条35号)火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
(第1条36号)建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
(第1条37号)銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条38号)貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第3項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条39号)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条40号)港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条41号)国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
(第1条41号イ)麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(第1条41号イ(1))大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(第1条41号イ(2))覚醒剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(第1条41号イ(3))麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(第1条41号ロ)麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
(第1条41号ハ)麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(第1条41号ハ(1))イ又はホに掲げる罪
(第1条41号ハ(2))大麻取締法第24条に規定する罪
(第1条41号ハ(3))覚醒剤取締法第41条に規定する罪
(第1条41号ハ(4))麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
(第1条41号ニ)麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(第1条41号ニ(1))イ又はホに掲げる罪
(第1条41号ニ(2))大麻取締法第24条の2に規定する罪
(第1条41号ニ(3))覚醒剤取締法第41条の2に規定する罪
(第1条41号ニ(4))麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
(第1条41号ホ)麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(第1条41号ホ(1))イ又はロに掲げる罪
(第1条41号ホ(2))大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(第1条41号ホ(3))覚醒剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(第1条41号ホ(4))麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
(第1条42号)不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
(第1条43号)保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条44号)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
(第1条45号)債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
(第1条46号)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
(第1条47号)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
(第1条47号イ)組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで又は第12号から第15号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
(第1条47号ロ)組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
(第1条47号ハ)組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号又は第14号に規定する罪に係る罪
(第1条47号ニ)組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
(第1条47号ホ)組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(第1条47号ホ(1))爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(第1条47号ホ(2))刑法第177条第1項若しくは第3項、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2、第236条又は第246条の2に規定する罪
(第1条47号ホ(3))労働基準法第117条に規定する罪
(第1条47号ホ(4))職業安定法第63条に規定する罪
(第1条47号ホ(5))児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(第1条47号ホ(6))金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5若しくは第10号の8から第10号の10までに規定する罪
(第1条47号ホ(7))大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(第1条47号ホ(8))競馬法第30条第3号に規定する罪
(第1条47号ホ(9))自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(第1条47号ホ(10))小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(第1条47号ホ(11))モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(第1条47号ホ(12))覚醒剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(第1条47号ホ(13))旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(第1条47号ホ(14))出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(第1条47号ホ(15))麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条47号ホ(16))武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条47号ホ(17))出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(第1条47号ホ(18))売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(第1条47号ホ(19))銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(第1条47号ホ(20))著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(第1条47号ホ(21))廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(第1条47号ホ(22))火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(第1条47号ホ(23))貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(第1条47号ホ(24))麻薬特例法第6条第1項又は第7条に規定する罪
(第1条47号ホ(25))児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(第1条47号ホ(26))組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで及び第12号から第15号までに係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで、第10条第1項又は第11条に規定する罪
(第1条47号ホ(27))会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
(第1条47号ホ(28))性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第3条第2項又は第5条第1項若しくは第2項に規定する罪
(第1条47号ヘ)組織的犯罪処罰法第七条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
(第1条48号)金融サービスの提供に関する法律(平成12年法律第101号)第85条第1号、第86条第1号、第87条第1号、第92条第5号、第93条第1号(第16条第3項第1号に係る部分に限る。)又は第94条第1号、第3号若しくは第6号(第67条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条49号)著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
(第1条50号)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第2項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条51号)使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条52号)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
(第1条53号)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
(第1条54号)信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
(第1条55号)会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
(第1条56号)探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
(第1条57号)犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
(第1条58号)電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
(第1条59号)資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条、第41条第1項、第62条の3、第62条の7第1項及び第63条の2に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号、第14号、第15号若しくは第17号から第19号まで、第109条第11号若しくは第12号、第112条第2号(第38条第1項(第41条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第41条第2項において準用する場合を含む。)、第62条の4第1項(第62条の7第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第62条の7第2項において準用する場合を含む。)並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第3項及び第4項、第62条の7第3項及び第4項並びに第63条の6第1項及び第2項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第63条の33第2項及び第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(第1条60号)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪
- 暴対法第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(法第4条4号)
【暴対法第10条(暴力的要求行為の要求等の禁止)】
(暴対法第10条1項)何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
(暴対法第10条2項)何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
【暴対法第12条(盗品譲受け等)】
(暴対法第12条1項)公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対して暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(暴対法第12条2項)公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
【暴対法第12条の4(準暴力的要求行為の要求等に対する措置)】
(暴対法第12条の4_1項)公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(暴対法第12条の4_2項)公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
【暴対法第12条の6(準暴力的要求行為に対する措置)】
(暴対法第12条の6_1項)公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
(暴対法第12条の6_2項)公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
- 住居の定まらない者(法第4条5号)
- 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)(法第4条6号)
【法第24条(営業の停止等)】
(法第24条1項)古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(法第24条2項)公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(法第4条7号)
【法第8条(許可証の返納等)】
(法第8条1項)許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
(法第8条1項1号)その古物営業を廃止したとき。
(法第8条1項2号)第3条の規定による許可が取り消されたとき。
(法第8条1項3号)許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(法第8条2項)前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。
(法第8条3項)許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
(法第8条3項1号)死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
(法第8条3項2号)法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(法第4条8号)
【規則第1条の2(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)】
法第4条8号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。(法第4条9号)
- 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者(法第4条10号)
【法第13条(管理者)】
(法第13条1項)古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
(法第13条2項)次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
(法第13条2項1号)未成年者
(法第13条2項2号)第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
(法第13条2項3号)心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(法第13条3項)古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
(法第13条4項)公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
- 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの(法第4条11号)